家計管理

ふるさと納税・医療費控除・住宅ローン控除をフル活用する

払いすぎた税金を合法的に取り戻す3大控除を、あといくらちゃんがわかりやすく解説。使える条件を知って、もれなく申請するまねよ!

読了約8分更新:2026年9月

税金を減らす「控除」ってなに?

みんな毎月お給料から「所得税」や「住民税」を引かれてるまねよ。でもね、国がちゃんと「この条件を満たしてる人は税金を安くしていいよ」っていう制度を用意してるんだまね。それが「控除(こうじょ)」だまね!

簡単に言うと、控除 = 「税金を計算するときのベースを小さくする魔法」だまね。ベースが小さくなれば、かかる税金も少なくなる。つまり手元に残るお金が増えるってことだまね。今日はその中でも特に「ふるさと納税」「医療費控除」「住宅ローン控除」という3つの王道控除を解説するまねよ!

あといくらちゃん(ポイント)

🗝️ 鍵のヒント

控除は「知ってる人だけ得をする」仕組み。使わないと損するまねよ。申請しないと自動的には戻ってこないんだまね!

ふるさと納税:お得な仕組みを使い倒す

ふるさと納税は、応援したい自治体にお金を「寄付」すると、その分が所得税や住民税から差し引かれる仕組みだまね。しかも寄付のお礼に「返礼品」がもらえるまねよ!お肉とかお米とかカニとか……まねまねよー!!

たとえば3万円寄付したとして、控除上限額の範囲内なら、自己負担は実質2,000円だけ。残りの28,000円分は税金が減るんだまね(総務省のふるさと納税ポータルサイトの例で、年収700万円の給与所得者、扶養家族が配偶者のみの場合)。差し引き2,000円で豪華な返礼品がゲットできるって、すごくお得な仕組みだまね。

ふるさと納税のポイント3つ

  • ▸上限額は年収・家族構成によって変わるまねよ。各ポータルサイトの「控除上限額シミュレーター」で確認するのがおすすめだまね。
  • ▸ワンストップ特例制度を使えば確定申告なしで手続き完了!寄付先が5自治体以内の会社員はこれが便利だまね。
  • ▸12月31日が締め切りだまね。年末に焦らないよう、早めに動くのが賢いまねよ。

医療費控除:意外と知らない対象範囲

1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円を超えると、超えた分を所得から差し引ける制度だまね。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた分が対象になるから、10万円に届かなくても使えることがあるまねよ(国税庁 No.1120、2026年9月確認)。家族全員分をまとめて計算できるのがポイントまねよ!

「病院代だけでしょ?」と思ってたら大間違いだまね。意外と対象が広いんだまねよ。

  • ▸病院・歯科・薬局での支出(市販の風邪薬もOKなことがあるまね)
  • ▸入院中の食事代・交通費(電車・バス代)
  • ▸出産費用(ただし出産育児一時金を差し引いた金額)
  • ▸不妊治療・人工授精の費用
  • ▸介護サービス費用の一部

領収書は必ずとっておくまねよ!「マイナポータル」と連携すれば薬局などの記録が自動取得できるようになってきてるので活用するといいまねよ。セルフメディケーション税制という少額でも使える制度もあるので、10万円に届かない年も諦めないだまね(期限つきの制度なので、使う年に国税庁のサイトで確認するまねよ)。

住宅ローン控除:最大の節税チャンス

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、3つの中でもっとも金額が大きくなりやすい控除だまね。2026年(令和8年)に入居した場合、年末のローン残高の0.7%が、住宅の種類によって13年間または10年間、所得税から差し引かれるまねよ(引ききれない分は住民税からも差し引かれるまね)。

たとえばローン残高が3,000万円のときは、3,000万円 × 0.7% = 21万円が控除額の計算上の目安だまね。ただし実際に戻るのは、納めている所得税・住民税の範囲までだまね。それに、ローン残高のうち計算に使える上限(借入限度額)も、住宅の種類や世帯で決まっているまねよ。

借入限度額は、次の組み合わせで決まるまねよ。

  • ▸入居した年
  • ▸住宅の省エネ性能(認定住宅/ZEH水準省エネ住宅/省エネ基準適合住宅/それ以外)
  • ▸新築か中古か
  • ▸世帯の状況(40歳未満で配偶者がいる、配偶者が40歳未満、または19歳未満の扶養親族がいる世帯は、借入限度額の上乗せがある)

※ 具体的な借入限度額は、国税庁のパンフレット「暮らしの税情報」の「マイホームを持ったとき」で、入居した年ごとに確認できるまねよ(2026年9月確認)。住宅ローン控除は税制改正でよく変わるから、買う前に必ず最新の情報を確認するまねよ。

あといくらちゃん(ポイント)

🗝️ 鍵のヒント

住宅ローン控除は1年目だけ確定申告が必要だまね。会社員などの給与所得者は、2年目以降は年末調整で処理できるまねよ。最初の手続きを忘れずにだまね!

3つを組み合わせるときの注意点

3つを同時に使うとき、特に「ふるさと納税 × 住宅ローン控除」の組み合わせには注意が必要だまね。住宅ローン控除で所得税がゼロになるほど恩恵が大きい人は、ふるさと納税の住民税からの控除上限に影響が出ることがあるまねよ。

具体的には、住宅ローン控除1年目は所得税から引ききれない分が住民税からも控除されるんだまね。そのせいでふるさと納税の住民税からの控除枠が圧縮されることがあるまねよ。こういう「控除の取り合い」が起きやすいのは住宅購入初年度〜数年だまね。心配な人は確定申告前にシミュレーターや税理士さんに相談するといいまねよ。

  • ▸医療費控除・ふるさと納税を両方使う年は確定申告が必要になるまねよ(ワンストップ特例は無効になるので注意だまね)
  • ▸医療費控除は5年以内なら遡って申請できるまねよ。過去分も見直してみるといいだまね!
  • ▸控除は「知識がある人ほど得をする」仕組みだまね。NISAやiDeCoといった税制優遇は、使えるなら最大限使うのが合理的だまねよ。山崎元さんも、これらを最大限活用することを勧めていたまね(山崎元・大橋弘祐『難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』文響社)。

まとめ

あといくらちゃん(まとめ)

あといくらちゃんのまとめ

ふるさと納税・医療費控除・住宅ローン控除は、どれも「知ってるだけで得する」合法的な節税ツールだまね。難しそうに見えて、ポイントさえつかめば誰でも使えるまねよ。払いすぎた税金は黙ってたら戻ってこない——だからこそ、ちゃんと申請して家計を守るのが賢い庶民の作戦だまね!まねまねよー!!

※本記事は情報提供目的であり、投資・金融のアドバイスではありません。税制は改正される場合があります。個別の判断は税理士など専門家にご相談ください。

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