詐欺対策

マルチ商法で契約してしまったら ─ クーリング・オフと中途解約の手順

友達や知人に誘われて、マルチ商法(連鎖販売取引)の契約をしてしまった——そんなときに使える、クーリング・オフと中途解約・商品の返品のしくみを、受け取った日から数えて20日以内かどうかで分けて、あといくらちゃんが解説するまね。

読了約9分更新:2026年10月
あといくらちゃん(警告)

⚠️ 詐欺対策記事

この記事は実在する詐欺の手口を解説しています。怪しい投資話には乗らず、判断に迷ったら消費者ホットライン(188)にご相談ください。

「契約してしまった」と気づいたら

友達や知人に誘われて、断りきれずに契約してしまった……。そんなときは、まず落ち着いてほしいまね。マルチ商法には、契約をやめるための決まりが、法律でちゃんと用意されているまね。

マルチ商法は、法律の言葉では「連鎖販売取引」というまね。ほかの人を勧誘すると利益が得られると言って誘い、入会金や商品の購入など、何らかのお金の負担をさせる取引のことだまね。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、入会金、保証金、サンプル商品、商品など、名目が何であっても、取引のためにお金の負担があれば当てはまるそうだまね。

国民生活センターの「マルチ取引」のページ(2026年7月更新)によると、マルチ取引の相談は、解約や返金に関するものが多いそうだまね。同じページの相談例にも、友人や知人、職場の先輩、マッチングアプリで知り合った人に誘われて契約した、という話が並んでいるまね。困っているのは、あなただけじゃないまね。

最初にやってほしいのは、日付を確かめることだまね。契約の内容が書かれた書面(契約書面)を受け取った日と、商品を受け取った日を、手元の書類やメッセージで確かめるまね。この日付によって、使える手段が変わるからだまね。

あといくらちゃん(ポイント)

🗝️ 鍵のヒント

「契約したから、もう終わり」ではないまね。日付を確かめるところから始めるまね。

契約書面を受け取った日から20日以内なら:クーリング・オフ

期間の数え方

店舗などによらずに個人として契約した人は、契約書面を受け取った日から数えて20日以内なら、理由を問わず契約を解除できるまね。これを「クーリング・オフ」というまね。再販売するための商品を買う契約で、その商品を最初に受け取った日のほうが後なら、その受け取った日から数えて20日以内だまね。

数え始めは「契約した日」ではなく、書面や商品を受け取った日だまね。また、国民生活センターは、受け取った書面の内容に不備があるときは、期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合がある、と案内しているまね。お店を構えて事業として契約した場合などは当てはまらないことがあるので、自分がどうか迷ったら、188に相談してほしいまね。

やり方

クーリング・オフの通知は、自分で行うことができるまね。書面か、電子メールなどの電磁的記録で通知するまね。通知を出した時点で効力が生まれるので、期間のうちに出せば間に合うまね。

あとで「届いていない」と言われないように、記録を残すことが大事だまね。消費者庁のガイドでは、書面なら特定記録郵便・書留・内容証明郵便などで送ること、電子メールなら送ったメールを保存しておくこと、ウェブサイトの専用フォームなら画面のスクリーンショットを残しておくことが勧められているまね。

通知の書き方は、国民生活センターの「クーリング・オフ」のページに、記載の例が載っているまね。制度のくわしい説明は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」にあるまね。自分で文面を考える前に、まずは公式のページを見てまね。

業者が求められないこと

クーリング・オフをしたとき、業者は損害賠償や違約金を求めることはできないまね。受け取った商品を引き取ってもらう費用も、業者の負担だまね。支払ったお金は返してもらい、受け取った商品は返す——お互いに元に戻す形になるまね。

うそや脅しで止められていたら

「クーリング・オフはできない」とうそを言われたり、脅されたりして、期間のうちにできなかった場合は、あとからでもクーリング・オフができるまね。この場合は、クーリング・オフができることを書いた書面をあらためて受け取った日から数えて20日以内だまね。

20日を過ぎていたら:中途解約と商品の返品

退会する(中途解約)

20日を過ぎていても、あきらめなくていいまね。連鎖販売取引で入会した人は、クーリング・オフの期間が過ぎたあとでも、将来に向かって契約を解除して、退会できるまね。

退会しても、それまでに買った商品の契約が、全部なかったことになるわけではないまね。だからこそ、次に話す返品の条件に当てはまる商品がないかも、確かめてほしいまね。

このとき業者が請求できる金額には、法律で上限が決められているまね。契約書に違約金の決まりが書いてあっても、その上限を超えて求めることはできないまね。

商品を返品する

退会したあと、次の条件をすべて満たす商品は、返品して、その商品の契約も解除できるまね。

  • ▸入会してから1年以内であること
  • ▸商品を受け取ってから90日以内であること
  • ▸商品を再販売していないこと
  • ▸商品を使ったり消費したりしていないこと(販売した側が使わせた場合を除く)
  • ▸自分の責任で、商品をなくしたり壊したりしていないこと

商品を返品したときに業者が請求できるのは、その商品の販売価格の10分の1までだまね。ほかに、法律で決まった利率の遅延損害金が加わることがあるまね。

支払い方法によっては

クレジットなどで支払っている場合は、扱いが変わることがあるまね。国民生活センターも、クレジット契約をしているときは、販売会社とクレジット会社の両方に通知するよう案内しているまね。自分の場合はどうなるのか、迷ったら188に相談してほしいまね。

あといくらちゃん(ポイント)

🗝️ 鍵のヒント

20日を過ぎたら終わり、ではないまね。退会と返品という道が残っているまね。

借金して払った・友達との関係が心配なとき

国民生活センターは、「お金がない」と断った人に、借金やクレジット契約をさせてまで契約させる手口に注意を呼びかけているまね。マルチ商法などで目立っていて、「借金はすぐに返せる」と言われたり、お金を借りるときにうそをつくよう仕向けられたりした、深刻な例もあるそうだまね。

借金をして払ってしまった場合も、条件を満たせば、ここまでに話した手段が使えることがあるまね。返済のことも含めて、ひとりで抱え込まずに、早めに188に相談してほしいまね。

これから先、また誘われたときのために覚えておいてほしいこともあるまね。国民生活センターは、断るときは「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり伝えるよう呼びかけているまね。「お金がない」と言うと、借金をすすめる話につながりやすいからだまね。

誘ってくれた友達との関係が気になるのは、自然なことだまね。でも、契約をやめるのはあなたに認められた権利で、友達を責めることとは別の話だまね。強く引き止められても、その場で話し合って決めようとせず、公式の窓口に相談してから動けばいいまね。

迷ったら188

自分の契約がクーリング・オフや中途解約に当てはまるのか、どの日から数えるのか……迷ったら、自分だけで判断しないことだまね。

  • ▸消費者ホットライン「188」:近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえるまね
  • ▸警察相談専用電話「#9110」:緊急ではない相談を、地域の警察の相談窓口で受け付けてくれるまね(事件や事故のときは110番)

専門家に相談したいときも、相手から紹介された窓口や連絡先ではなく、自分で公式の窓口に問い合わせて、そこから探すのが確実だまね。

まとめ

あといくらちゃん(まとめ)

あといくらちゃんのまとめ

  • ・まず、契約書面と商品を受け取った日を確かめる
  • ・店舗などによらずに個人として契約した人は、契約書面を受け取った日(再販売用の商品を後で受け取ったらその日)から数えて20日以内ならクーリング・オフができる
  • ・クーリング・オフは書面か電子メールなどで。記録を残し、書き方は公式のページで確かめる
  • ・20日を過ぎていても、退会(中途解約)はできる。入会から1年以内・受け取りから90日以内の、使っていない商品は返品できて、請求されるのは販売価格の10分の1まで
  • ・借金して払った場合も、ひとりで抱え込まない
  • ・迷ったら、188に相談する

あわてて動くより、日付を確かめて、公式の窓口に相談する。それが、いちばん確実な一歩だまね🗝️

※この記事は、特定商取引法、消費者庁の特定商取引法ガイド、国民生活センターの注意喚起と案内(2026年10月確認)をもとにしています。自分の契約に当てはまるかは、消費者ホットライン(188)で相談してください。本記事は情報提供目的であり、法律・投資のアドバイスではありません。

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この記事の数字の確かめ方と、まちがいを見つけたときの直し方は、出典と更新の方針にまとめています。