被害のあとに来る「取り戻せます」
投資の話でお金を失ってしまった……そんなとき、「あなたのお金を取り戻せます」という連絡が来たら、思わず飛びつきたくなるまね。でも、ちょっとだけ待ってほしいまね。
まず知っておいてほしいのは、公的な機関の見方だまね。金融庁は、こうした詐欺でいったん送金してしまうと、一般に被害の回復はかなり難しいといわれている、と伝えているまね。国民生活センターも、SNSで勧誘される詐欺的な投資の話について、被害の回復は困難だと注意を呼びかけているまね。
つらいけれど、ここが出発点だまね。「必ず取り戻せる」「全額返ってくる」と言い切る話があったら、その言い切りそのものを疑ってほしいまねよ。
消費者庁や金融庁によると、投資のトラブルにあった人に、「被害を回復してあげる」と電話などで持ちかけて、あらためてお金を払わせようとする手口が見られるそうだまね。一度被害にあった人を、もう一度狙う。これがいわゆる「二次被害」だまね。金融庁も、不動産に投資する商品のトラブルにからめて、こうした「被害の回復をよそおう詐欺」に注意を呼びかけているまね。投資の種類が変わっても、同じ形の持ちかけがくり返されているんだまね。
なぜ「取り戻せます」に心が動くの?
お金を失ったショック、自分を責める気持ち、家族に言い出せない気持ち……。そんな中で聞く「取り戻せます」という言葉は、まるで出口のように見えるまね。二次被害は、そうした心の動きを知っていて近づいてくる手口だまね。だから、心が動いたときほど、ひと呼吸おいてほしいまね。そのひと呼吸が、大切なお金を守ってくれるまね。

🗝️ 鍵のヒント
「取り戻せます」は、いちばん聞きたい言葉だからこそ、いちばん疑ってほしい言葉だまね。
よくある言い方
消費者庁と金融庁が紹介している持ちかけ方を、まとめてみたまね。
「返金を受けるには、別の投資商品を買う必要がある」
被害を取り戻す条件として、新しい投資を勧める言い方だまね。損を取り戻したいという気持ちにつけこんで、もう一度お金を出させようとするまね。返してもらうために、新しくお金を出す——この順番がおかしいと気づいたら、そこで立ち止まるまね。
「国の救済制度で返金を受けられる」
「国の制度」と聞くと、安心しそうになるまね。実際、被害の救済の制度は本当にあるまね(4章で話すまね)。だからこそ、その名前を使って近づいてくる話もあるんだまね。本物の制度の入口がどこにあるかを知っておけば、見分けられるまね。
「返金の手続きを代わりにやってあげる」
手続きの代行を条件に、手数料などの名目でお金を求める言い方だまね。金融庁は、行政処分などのニュースに便乗して、解約や返金の交渉を代わりにやると持ちかけ、お金を求めるケースにも注意を呼びかけているまね。
「金融庁の者です」と名乗る
金融庁などの職員が、金融商品を勧めたり、被害の調査をしたりすることはないまね。職員を名乗って「被害を取り戻せます」と連絡してきたら、なりすましを疑うまね。名乗られた組織に確かめたいときは、相手が言う番号ではなく、自分で公式のページを開いて調べた番号にかけ直すまね。
見分けるサイン
消費者庁は、見知らぬ業者などから、被害回復のためといってお金を求められたり、新しい投資を勧められたりしたら、二次被害のおそれがある、としているまね。サインをまとめると、こうなるまね。
- ▸向こうから連絡してくる:自分から相談していないのに、電話などで「取り戻せます」と言ってくる
- ▸先にお金を求める:手数料や費用など、名目はいろいろだまね
- ▸新しい投資を勧める:「返金の条件」として、別の商品を買わせようとする
- ▸国の制度や役所の名前を出す:公的な名前を使って、信用させようとする
どれも、お金を払う前に気づけるサインだまね。相手の話がどんなにくわしくても、このサインのほうを信じてほしいまね。
ひとつでも当てはまったら、その場で決めないことだまね。消費者庁も、きっぱりと断って、一人で悩まずに相談するよう呼びかけているまね。
💬 断り方のヒント
「自分で公式の窓口に相談してから決めます」と伝えて、電話を切っていいまね。相手が「今日中でないと間に合わない」と急かしてきても、急かされること自体が、立ち止まる理由になるまね。
本当の救済の制度の入口
ここで、本物の制度の話をするまね。口座への振込みで被害にあった場合、「振り込め詐欺救済法」という法律にもとづいて、振込先の口座に残っているお金が支払われる可能性があるまね。金融庁によると、SNS型の投資詐欺やロマンス詐欺も、口座への振込みで被害にあった場合は対象になるそうだまね。
しくみは、こうだまね。口座が犯罪に使われたと疑うに足りる理由があると金融機関が認めると、公告などの手続きを経て、その口座の名義人の権利が消え、口座に残っているお金が被害にあった人に支払われる。つまり、もとになるのは「口座に残っているお金」なんだまね。
大事なのは、その入口だまね。金融庁は、被害にあったら、警察と振込先の金融機関に連絡するよう案内しているまね。つまり入口は、「自分から、警察と振込先の金融機関に連絡すること」だまね。
そして、犯人が口座からお金を引き出してしまうと、支払いは受けられないまね。だから、気づいたら、できるだけ早く連絡することが大事だまね。ただし、これは「必ず戻ってくる」制度ではなくて、口座にお金が残っていれば支払われる可能性がある、という制度だまね。
🔍 見分けのヒント
知らない相手から「国の救済制度で返金を受けられる」と持ちかけられたら、思い出してほしいまね。本物の制度の入口は、自分から警察と振込先の金融機関に連絡すること。知らない相手に、先にお金を払う話ではないまね。
相談したいとき
一人で抱え込まずに、公式の窓口に相談するまね。もうお金を払ってしまったあとでも、まだ払っていない段階でも、相談していいまね。
- ▸消費者ホットライン「188」:近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえるまね
- ▸警察相談専用電話「#9110」:緊急ではない相談を、地域の警察の相談窓口で受け付けてくれるまね(事件や事故のときは110番)
- ▸金融庁の相談窓口:詐欺的な投資の相談を受け付けているまね。連絡先は、金融庁の注意喚起のページで確かめてまね
専門家に相談したいときも、同じ考え方だまね。相手から紹介された窓口や連絡先ではなく、自分で公式の窓口に問い合わせて、そこから探すのが確実だまね。相談先の電話番号も、自分で公式のページを開いて確かめるまね。
それから、だまされたことを恥ずかしいと思わなくていいまね。二次被害は、被害にあってつらい気持ちのところを狙ってくる手口だまね。家族やまわりの人にも話して、ひとりで判断しないことが、いちばんの守りになるまね。
まとめ

あといくらちゃんのまとめ
- ・いったん送金すると、被害の回復は難しいのが一般的。「必ず取り戻せる」という言い切りは疑う
- ・「別の投資を買えば返金」「国の制度で返金」「手続きを代行」「金融庁の者です」は、二次被害の言い方
- ・向こうから連絡してきて、先にお金や新しい投資を求めたら、二次被害のおそれ
- ・本物の救済の制度の入口は、自分から警察と振込先の金融機関に連絡すること。気づいたら早く
- ・「取り戻すために、先にお金を払う」話には乗らない
- ・専門家も相談先も、自分で公式の窓口から探す
- ・迷ったら、188・#9110 に相談する
「取り戻したい」と思うのは、自然なことだまね。だからこそ、その気持ちを守るために、公式の窓口から動いてほしいまね🗝️
※この記事は、消費者庁・金融庁・国民生活センターの注意喚起と案内(2026年10月確認)をもとにしています。本記事は情報提供目的であり、投資・金融のアドバイスではありません。
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