「契約してしまった」と気づいたら
「AIを使えば副業で稼げる」「SNSの運用を学べば収入が増える」——そんな広告をきっかけに講座を契約して、「思っていた内容と違う」「支払いが苦しい」と困っている人がいるまね。
国民生活センターによると、AI講座やSNS運用講座などのビジネス講座の相談は増えていて、2025年度は3,551件(全国の消費生活センターなどに寄せられた相談のうち、2026年7月31日までに登録された分)。相談の内容では、解約に関するものがいちばん多いそうだまね(国民生活センター「ビジネス講座のトラブルにご注意」2026年9月16日)。
講座で学ぶこと自体が悪いわけではないまね。この記事は、講座の「契約」でトラブルになったときの手順をまとめたものだまね。
最初にやってほしいのは、次の3つを確かめることだまね。
- ▸どうやって契約したか(広告を見て自分でサイトから申し込んだ/Web会議や電話で勧められて申し込んだ/「この講座を受ければ仕事を紹介する」と言われて申し込んだ)
- ▸契約の内容が書かれた書面(契約書面)を受け取った日(手元の書類やメッセージで確かめる)
- ▸支払い方法(カードの一括払い/カードの分割払い/講座のために組んだ分割のクレジット契約)
契約の仕方によって、使える手段が変わるまね。下の見出しから、自分に近いものを読んでほしいまね。

🗝️ 鍵のヒント
「解約できない」と言われても、まずは契約の仕方と日付を確かめるところから始めるまね。
Web会議や電話で勧められて契約したなら:クーリング・オフ
事業者が電話をかけてきたり、電話をかけるように仕向けたりして、その電話で勧められて契約したものを、法律の言葉では「電話勧誘販売」というまね。国民生活センターは、Web会議や電話でやりとりする中で講座を勧められて契約した場合は、クーリング・オフの対象となる場合がある、と案内しているまね。自分が当たるか迷ったら、188に相談してほしいまね。
期間の数え方
電話勧誘販売なら、契約書面を受け取った日から数えて8日以内は、理由を問わず契約をやめられるまね。これを「クーリング・オフ」というまね。それより前に申込みの書面を受け取っていたら、その日から数えるまね。数え始めは「契約した日」ではないまね。
国民生活センターは、法律で決められた契約書面を受け取っていないときも、クーリング・オフができる、と案内しているまね。
やり方
クーリング・オフの通知は、自分で行うことができるまね。書面か、電子メールなどの電磁的記録で通知するまね。通知を出した時点で効力が生まれるので、期間のうちに出せば間に合うまね。あとで「届いていない」と言われないように、書面なら記録が残る郵便で、電子メールなら送ったメールを保存して、記録を残してほしいまね。通知の書き方は、国民生活センターの「クーリング・オフ」のページに記載の例が載っているまね。
業者が求められないこと
クーリング・オフをしたとき、業者は損害賠償や違約金を求めることはできないまね。講座をすでに受け始めていても、その分の代金を求めることはできないまね。法律では、業者は受け取ったお金をすみやかに返すことになっているまね。
うそや脅しで止められていたら
「クーリング・オフはできない」とうそを言われたり、脅されたりして、期間のうちにできなかった場合は、クーリング・オフができることを書いた書面をあらためて受け取った日から数えて8日以内なら、あとからでもできるまね。
「仕事を紹介する」と言われて契約したなら
「この講座を受ければ仕事を紹介するので、収入が得られる」などと誘われて、講座の代金などを払う契約は、「業務提供誘引販売取引」に当たる場合があるまね。当たるか迷ったら、188に相談してほしいまね。
その仕事を、自宅など事業所によらずに個人で行う人なら、契約書面を受け取った日から数えて20日以内は、クーリング・オフできるまね。やり方は、上と同じ(書面か電子メールなど・記録を残す)だまね。業者は損害賠償や違約金を求めることはできないまね。
広告を見て自分でサイトから申し込んだなら
広告を見て、自分でサイトから申し込んだ契約は「通信販売」というまね。通信販売には、クーリング・オフの決まりはないまね。また、通信販売の返品の決まりは商品のためのもので、講座のようなサービスの契約には当てはまらないまね。
でも、あきらめなくていいまね。次の順で確かめるまね。
- ▸利用規約や契約書の、解約の条件(解約できる期間・方法・解約料)を確かめる
- ▸解約料が高すぎると感じたら:消費者契約法では、解約料などのうち、同じような契約の解約で事業者に生じる平均的な損害を超える部分は無効、と決められているまね。事業者は、求められたら、解約料の根拠の説明に努めることになっているまね。
- ▸広告や説明と、講座の中身が大きく違うと感じたときも、ひとりで判断せずに188に相談するまね
少額の講座を自分で申し込んだあと、Web会議や電話で上の講座を勧められて契約した場合は、「Web会議や電話で勧められて契約したなら」に当たる場合があるまね。
「事業者どうしの契約だから解約できない」と言われたら
特定商取引法の決まりは、営業のために結ぶ契約には当てはまらないまね。それで「事業者間の契約だから解約できない」と言われることがあるまね。でも国民生活センターは、契約のときに実際には事業をしていなかった場合など、実態として「消費者」に当たる場合は、ビジネス講座の契約でもクーリング・オフができる場合がある、と案内しているまね。言われたまま決めてしまわずに、188に相談してほしいまね。
分割やクレジットで払っているとき
講座のために分割のクレジット契約(個別クレジット)を組んでいて、電話勧誘販売などで契約した場合は、クレジットの契約もクーリング・オフできる場合があるまね。クレジット契約の書面を受け取った日から数えて8日以内だまね。
このときは、講座の会社だけでなく、クレジット会社にも通知するまね。クレジット会社への通知は、書面で出すことになっているまね。クレジットの契約をクーリング・オフすると、講座の契約もやめたものとみなされるまね。
「仕事を紹介する」と言われて契約してクレジットを組んだ場合や、カードの分割払いにしている場合は、扱いが変わることがあるので、188に相談してほしいまね。借金をして払ってしまった場合も、ひとりで抱え込まずに188へ。借りてしまったあとの手順は、「副業サポートや投資の名目で借金させられたら ─ 借りてしまったあとの手順」の記事にまとめているまね。
これから契約するかもしれない人へ
- ▸月々の額だけでなく、総額を確かめる
- ▸解約の条件(期間・方法・解約料)を、契約の前に確かめる
- ▸「今日だけの特典」と急かされても、その場で決めない
- ▸「すぐに元が取れる」「簡単に稼げる」という言葉を、うのみにしない
- ▸副業の面接や交流会のつもりで参加した場で講座を勧められたら、いったん持ち帰る
学び直しを考えているなら、国の支援の仕組みもあるまね。厚生労働省の「教育訓練給付制度」や、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」など、公的な情報のサイトも調べてみてほしいまね(使うには条件があるまね)。
迷ったら188
自分の契約がどれに当たるのか、どの日から数えるのか……迷ったら、自分だけで判断しないことだまね。
- ▸消費者ホットライン「188」:近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえるまね
- ▸警察相談専用電話「#9110」:脅されたり、しつこく連絡が来たりして不安なときの、緊急ではない相談を受け付けてくれるまね(事件や事故のときは110番)
専門家に相談したいときも、相手から紹介された窓口や連絡先ではなく、自分で公式の窓口に問い合わせて、そこから探してほしいまね。
まとめ

あといくらちゃんのまとめ
- ・まず、どうやって契約したか・契約書面を受け取った日・支払い方法を確かめる
- ・Web会議や電話で勧められて契約した場合は、契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができる場合がある
- ・「仕事を紹介する」と言われて契約した場合は、契約書面を受け取った日から数えて20日以内なら、クーリング・オフができる場合がある
- ・自分でサイトから申し込んだ契約にクーリング・オフの決まりはないけれど、解約の条件と、高すぎる解約料の決まりを確かめる
- ・個別クレジットを組んでいたら、クレジット会社にも書面で通知する
- ・迷ったら、188に相談する
あわてて動くより、契約の仕方と日付を確かめて、公式の窓口に相談する。それが、いちばん大事な一歩だまね🗝️
※この記事は、特定商取引法・割賦販売法・消費者契約法、消費者庁の特定商取引法ガイド、国民生活センターの注意喚起と案内(2026年10月確認)をもとにしています。自分の契約に当てはまるかは、消費者ホットライン(188)で相談してください。本記事は情報提供目的であり、法律・投資のアドバイスではありません。

