なんで最初に「登録」を確かめるの?
ねえねえ、「いい投資の話があるんだけど」って声をかけられたこと、あるまね? そのとき、利回りや仕組みより先に確かめてほしいことがあるまねよ。それは「その相手は、国に登録された業者なの?」ということだまね。
株や投資信託、FXなどを人に勧めたり、売り買いを仲立ちしたりする仕事は、国の登録を受けた業者でないとできないことになってるまね。登録された業者は、金融庁や財務局の監督を受けて、ルールを守る義務を負ってるまねよ。
逆に言うと、登録を受けないまま投資の話を持ちかけてくる相手は、その時点でルールの外にいるまね。金融庁も、無登録の業者が関わる詐欺的な取引が多いと注意を呼びかけていて、たとえばこんな話を挙げてるまね。
- ▸海外の業者とのFXで、利益が出ているのに出金に応じてもらえず、そのうち連絡が取れなくなった
- ▸知り合いに勧められた海外の会社のトークン(ICO)にお金を出したのに、運用されず、どこに行ったか分からない
- ▸未公開株の代金を渡したあと、業者と連絡がつかなくなった
- ▸紹介やSNSで「必ず儲かる」高利回りの話に誘われ、最初は配当が出たのに、しばらくして突然サービスが止まり、配当も預けたお金も払い戻せなくなった

🗝️ 鍵のヒント
「儲かるかどうか」を考える前に、「相手が登録されているか」を確かめる。順番を逆にしないだけで、避けられる話がたくさんあるまね。
確かめる手順は3つ
確かめるのは、そんなに難しくないまね。手順は3つだけだまね。
手順1:相手の正式な名称と連絡先を控える
まずは、相手の会社の正式な名称、電話番号、住所、サイトのアドレスをメモするまね。チラシやサイト、SNSのやりとり、送られてきた資料から拾えるはずだまね。名称すらはっきり教えてくれない相手なら、それだけで「やめておく」理由になるまねよ。
手順2:金融庁のページで、名称と連絡先を照らし合わせる
金融庁のサイトには、免許や登録を受けている業者を名称や電話番号から探せるページと、業者の一覧があるまね。ここで、相手の名称が載っているかを見るまね。
大事なのは、名称が見つかったところで終わりにしないこと。一覧に載っている電話番号や所在地と、自分に連絡してきた番号やサイトが同じかどうかまで照らし合わせるまね。理由は次の章で話すまねよ。
手順3:警告を受けた業者の一覧も見る
金融庁は、無登録で営業しているとして警告した業者の名前も公表してるまね。相手の名前がそこにあったら、もちろん取引しちゃだめだまね。
ただし、ここに落とし穴があるまね。この一覧に載っているのは、警告した時点で無登録の営業が確かめられた業者だけなんだまね。金融庁も、載っていない業者でも無登録で営業していることがあり得る、と注意を書いてるまね。だから「警告の一覧に載っていない=安全」ではないまねよ。手順2で登録が確かめられないなら、警告の一覧に載っていなくても取引しないのが正解だまね。
確かめるときのページ(金融庁)
ページの作りや名前は変わることがあるまね。見つからないときは、金融庁のサイトの中で「登録業者」などと検索してみてまね。
「登録されている」だけでは安心できないケース
一覧で名前が見つかっても、まだ油断しちゃだめだまね。気をつけたいケースが3つあるまね。
名前をかたる業者がいる
登録業者と同じ名前や、よく似た名前を名乗って、別の電話番号やサイトから連絡してくる業者がいるまね。名前が一覧にあっても、連絡先が一覧と違えば、別人の可能性が高いまね。気になったら、相手から教わった番号ではなく、一覧に載っている連絡先に自分からかけ直して確かめるのが確実だまね。
まぎらわしい名前を使う業者がいる
登録を受けていない者が、登録業者だと思わせるような名前を使うことは、法律で禁じられているまね。金融庁は、そうしたまぎらわしい名前を使っているとして警告した者の名前も公表してるまね。名前の響きではなく、一覧で確かめた事実で判断するまねよ。
話の中身と登録が合っているか
登録には種類があって、業者ができる仕事はその範囲に限られるまね。たとえば「もうすぐ上場する未公開株」の話なら、多くの人に向けて株を売り出すときには、会社の状態を書いた書類(有価証券届出書)を出す必要があって、出されているかは金融庁の開示システム「EDINET」で確かめられるまね。「登録業者の紹介だから安心」と言われても、その話そのものがきちんとした手続きを踏んでいるかは別の問題だまね。

🗝️ 鍵のヒント
登録は「最低限の入口」だまね。登録されていれば必ず儲かるわけでも、損をしないわけでもないまね。登録の確認は、危ない話をふるい落とすための最初のふるいだまね。
「海外の業者だから登録はいらない」は本当?
「うちは海外の会社だから、日本の登録はいらないんですよ」と言われることがあるまね。でもこれ、正しくないまね。
金融庁によると、業者の所在地が海外でも、日本に住んでいる人を相手に仕事として取引をするなら、日本での登録が必要なんだまね。だから「海外の業者」であることは、登録を確かめなくていい理由にはならないまね。
金融庁の注意喚起にも、海外の業者とのFXで、利益が出ているのに出金に応じてもらえず、そのうち連絡が取れなくなった、という話が挙がってるまね。お金を引き出す段階で起きることは、「利益が出ているのに出金できない」とき何が起きている?にくわしくまとめたまね。
「金融庁の者です」と言われたら
もうひとつ、覚えておいてほしいことがあるまね。金融庁などの職員が、金融商品を勧めたり、被害の調査をしたりすることはないまね。
「金融庁の者ですが、あなたの被害を取り戻せます」「調査に協力してくれれば返金されます」といった連絡は、職員になりすました詐欺を疑うまね。とくに、一度被害にあった人をもう一度狙う「二次被害」の手口に使われやすいまね。「お金を取り戻せます」という話については、「お金を取り戻せます」と言われたらにまとめたまね。
確かめられなかったら
手順の途中でひとつでも引っかかることがあったら、取引はしないまね。「今だけ」「あなただけ」と急かされても、確かめる時間を惜しまないことが、いちばんの守りだまね。
迷ったとき、もうお金を払ってしまったときは、一人で抱え込まずに相談するまね。
- ▸消費者ホットライン「188」:近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえるまね
- ▸警察相談専用電話「#9110」:緊急ではない相談を、地域の警察の相談窓口で受け付けてくれるまね(事件や事故のときは110番)
- ▸金融庁の相談窓口・証券取引等監視委員会の情報提供窓口:詐欺的な投資の相談や情報提供を受け付けているまね。連絡先は、上の「詐欺的な投資勧誘への注意喚起」のページで確かめてまね
相談先の電話番号は、自分で公式のページを開いて確かめるまね。勧誘してきた相手から教わった「相談窓口」には、かけないでほしいまねよ。
まとめ

あといくらちゃんのまとめ
- ・投資の話は、儲かるかより先に「相手が登録されているか」を確かめる
- ・金融庁のページで、名称だけでなく電話番号やサイトまで照らし合わせる
- ・警告の一覧に載っていなくても、安全とは限らない
- ・登録されていても、それだけで安心とは限らない(なりすまし・まぎらわしい名前・話の中身)
- ・海外の業者でも、日本に住む人を相手にするなら登録が必要
- ・金融庁の職員が、勧誘や被害の調査をすることはない
- ・迷ったら取引しないで、188・#9110 に相談する
確かめる手間は、ほんの数分だまね。その数分が、大切なお金と時間を守る鍵になるまね🗝️
※この記事は、金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」(2026年10月確認)をもとにしています。本記事は情報提供目的であり、投資・金融のアドバイスではありません。
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